第1条 適用範囲
1.本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」といいます。)との間の権利義務関係に定められています。宿泊約款に定めのない事項については法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名及び連絡先
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金及びプラン
(4) その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。
3. 利用宿泊プランは、宿泊契約の申込時においてのみ有効とします。申込時と異なる利用宿泊プランを希望する場合は新たな宿泊申し込みをしていただきます。なお、申込時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
4. 宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止しすべてのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込するものとします。
5. 宿泊者は、合理的な理由のない同一利用者による同一日における重複する宿泊及び類似の日程における重複の宿泊の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申し込みをするものとします。
第3条宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 宿泊契約締結の拒否
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
5. 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められとき。
8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
9. 危険物(ストーブ等の火器、石油類、銃刀類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
10.宿泊者が宿泊約款または当館内において当館の定める利用規約を遵守しない恐れがあると認められるとき
第5条 宿泊客の契約解除権
1.宿泊客は、当館の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除する時は、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます
2.宿泊者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされているプランを除き、当館に申し出て宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当館はキャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日初日の午後7時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により任意に解約されたものとみなし処理することができます。
第6条 当施設の契約解除権
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2.宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
3.宿泊客が騒音・泥酔等により近隣住民に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。迷惑を及ぼす言動があるとき。
4.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
7.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
8.当宿に予め通知せずに一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
9.館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
・拳銃
・刀剣類
・著しく悪臭を発する物品
・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
・植物・昆虫その他これに類するもの
・その他,法令により所持が禁止されているもの
10.当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
11.宿泊者が未成年者のみ・学生グループのみで宿泊しようとするとき。
第7条 宿泊の登録及び支払い
1.宿泊者は宿泊当日、お部屋にて設置されているタブレット端末に次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所電話番号及び連絡先
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当宿泊施設が必要と認める事項
2.宿泊者の料金の支払いは、事前クレジットカード決済のみとなります
3.当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第8条 客室の使用時間
1.宿泊者が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着時刻及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当宿泊施設は、同項に定める時間外の客室の使用に応じることができません。
第9条 利用規則の厳守
1.宿泊者は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて当館に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
1.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示(着払いによる郵送、または処分)を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後法令に基づき取り扱いいたします。但し該当物品を宿泊者が放置したとホテルが判断した物品は破棄されたものとして処理します。
2.当館では、手荷物・携帯品においての紛失は責任を負いません。
第11条 駐車の責任
1.宿泊者が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第12条 宿泊者の責任
1.者は当宿泊施設及び第三者に対し、その損害を賠償していただきます。
キャンセル規定
2日前から 宿泊料金の100%
6日前から 宿泊料金の50%
30日前から 宿泊料金の20%
- 数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
最終更新日:2025年7月29日